遺言の種類 特別方式
民法の976条から979条に「特別方式」について定められています。
976条 病気などの死亡の危急に迫った者
977条 伝染病で隔離されている者
978条 船舶中にある者
979条 船舶避難の場合に、船中で死亡の危急に迫った者
コロナという未曽有の状況を経験しなければ、977条「伝染病で隔離されている者」について考えることもありませんでした。
法律は長い年月を経てきたものだから、決して軽視してはいけないという言葉を思い出します。
参考までに977条の全文を挙げておきます
(伝染病隔離者の遺言)
伝染病のため行政処分によって交通を断たれた場所に在る者は、警察官一人及び証人一人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる
遺言というのは書面で行うものです。
この「特別方式」というのは
証人を立ち会わせることにより口頭での遺言(証人による筆記)を
認めているというような内容になっています。