自筆証書遺言書保管制度について(4)

ここでは相続人ができることについてみていきます。

関係相続人は「遺言者が死亡した後」でなければ、何もすることができません。

できることは、3つです。確認しましょう。

遺言書が預けられている有無を確認する(証明書の請求)

 遺言書保管事実証明書の交付の請求をし

 自分を相続人や受遺者等又は遺言執行者などとする遺言書保管があるかどうか

 の確認ができます。

 また、保管が確認された場合は

「遺言書保管事実証明書」の交付を請求することができます。

1)閲覧請求する遺言書保管所を決める 

全国のどの保管所でも閲覧請求することができます

2)請求書の作成

  法務省のHPからダウンロードもできます

  窓口にも備え付けがあります

  請求ができる人:相続人、遺言執行者等、受遺者等

また、上記の親権者や成年後見人等の法定代理人

【添付書類】

  • 遺言者の死亡の事実を確認できる戸籍(除籍)謄本
  • 請求人の住民票の写し

  (相続人)遺言者の相続人であることを確認できる戸籍謄本

  (請求人が法人であるとき)法人の代表者事項証明書(3カ月以内のもの)

  (法定代理人)戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人)

3)交付請求の予約をする

4)交付請求をする

  遺言書保管事実証明書:800円

  収入印紙での納付となります。(法務局で購入可能です)

  ※送付の方法により交付請求をした場合、自身の住所を記載した返信用封筒と切手を同封のこと

5)証明書を受け取る 

  窓口請求:写真付き本人確認書類の提示が必要

  送付請求:請求人宛、郵送

関係相続人は、保管されている遺言書の「内容」についての情報開示を請求(遺言者情報証明書の請求)をすることができる

【遺言書情報証明書の記載事項】

  • 遺言書の画像情報
  • 遺言者の氏名、生年月日、住所、本籍(外国人の場合:国籍)
  • 受遺者、遺言執行者などの氏名又は名称及び住所

まず遺言書の保管の有無の確認が必要です。

遺言書情報証明書は、登記や各種手続きで利用することができ、家庭裁判所の検認も不要です。

1)   交付の請求をする遺言書保管所を決める

全国のどの遺言書保管所でもできます。

請求ができる人:相続人、遺言執行者等、受遺者等

また、上記の親権者や成年後見人等の法定代理人

2)   請求書を作成する

【添付資料】

  •  遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍(除籍)謄本
  •  相続人全員の戸籍謄本
  •  相続人全員の住民票の写し(3カ月以内)

(受遺者・遺言執行者が請求する場合)請求人の住民票の写し

  (請求人が法人であるとき)法人の代表者事項証明書(3カ月以内のもの)

  (法定代理人)戸籍謄本(親権者)や登記事項証明書(後見人)

3)   交付の請求を予約する

4)   交付の請求をする 

1通:1,400円

収入印紙での納付となります(法務局で購入可能)

5)証明書を受け取る 

  窓口請求:写真付き本人確認書類の提示が必要

  送付請求:請求人宛、郵送

相続人等が遺言書を見る(閲覧)

  閲覧方法:モニターでの画像の閲覧、原本の閲覧

1)閲覧請求する遺言書保管所を決める 

モニターの場合は、全国のどの保管所でも閲覧請求することができます

原本の場合は、預けた保管所でのみ閲覧請求することができます

2)請求書の作成

  法務省のHPからダウンロードもできます

  窓口にも備え付けがあります

3)閲覧請求の予約をする

4)閲覧請求をする

  本人の顔写真付きの身分証明書の提示が必要です

  モニターによる閲覧手数料:1,400円

  原本の閲覧請求手数料:1,700円

  収入印紙での納付となります。(法務局で購入可能です)

5)   閲覧する

【用語の説明】

 関係相続人等とは

 ・当該遺言書の保管を申請した遺言書の相続人(相続欠格者、廃除された者、相続放棄者を含む)

 ・受遺者、遺言により認知するものとされた子

 ・遺言執行者 などを指す

 

 関係遺言書とは

  関係相続人等に該当する遺言書のこと

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