自筆証書遺言書保管制度について(1)
令和2年7月より法務局による自筆証書遺言書の保管制度が始まりました。
法務局が出しているパンフレット等より制度の内容についてお話ししましょう。
【自筆証書遺言書保管制度の必要性】
自筆証書遺言の保管に起因するトラブル(改ざんのおそれや相続人に発見されない等)の
解消策として制度が創設されました。
【自筆証書遺言書の保管制度利用のメリット】
- 遺言者本人に遺言書の保管が任されていたことにより発生したトラブルの解消
- 法務局の遺言書保管所に預けた場合は「検認不要」
- 法務局の職員(遺言書保管官)による外形的な方式の確認(全文、日付、自署、押印の有無)
- 相続開始後は、相続人などへの遺言書の閲覧などに対応
公正証書遺言は家庭裁判所による検認が不要ですが、自筆証書遺言書は検認が必要でした。
検認が不要になるとは、どのようなメリットがあるのでしょうか。
家庭裁判所の「検認」を受けるために必要な書類
- 申立書
- 遺言者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本
- 相続人全員の戸籍謄本
- 遺言者の子が死亡している場合には、その子の出生から死亡までの戸籍謄本を出す 等
上記の提出書類をそろえるだけでも手間がかかる上に、相続人全員の出席が求められます。
(欠席者がいても検認はできます。)
検認が不要になるということは書類の作成や収集
裁判所の出廷の手間がなくなるということです。
次に、遺言を預ける際に法務局の職員による遺言の方式のチェックが入ります。
遺言書の内容についての相談はできませんが
持参した遺言書が民法の方式にあっているかの
外形チェックが受けられるということは
無効になる可能性を軽減することができることを意味します。
遺言書の有効性を保証するものではないと強調されてはいますが
形式不備による無効を防げるということは大きな利点といえるでしょう。
遺言書保管制度にはデメリットらしいデメリットはありません。
しかし、以下のような注意事項がありますのでお気を付けください。
- 遺言書は、A4用紙で準備すること(もちろん、財産目録以外は、全文手書き)
- 制度利用の際は、事前予約が必要であること
- 本人が保管所に出向き手続きを行うこと