遺留分
ここでは、遺留分についてお話します。
相続対策について考えるのであれば、遺留分について理解することはとても大切です。
遺留分について理解し、受け入れることが「円満な相続対策」につながります。
相続(対策)する上で、遺留分について相続人から異議があがるということは
それは円満相続から離れているということです。
被相続人の死後、相続人同士が円満な関係を保てるように考えることが大切です。
「俺がお袋の面倒を見たんだから、他の人より沢山もらって当たり前。」
そう主張したい気持ちは理解できますが
遺言書がなく、遺産分割協議で遺産を分ける場合は
原則、法定分割(民法で決められた割合で遺産を分ける)となります。
「あいつには1円たりともやりたくない。」
そういう思いに至ったのには、大きな原因があったことでしょう。
それであれば、初めから相続人の廃除ということで遺言を書きましょう。
しかし、少なくとも相続人には「遺留分」の権利があります。
沢山もらいたくても、あげたくても、その気持ちだけではどうすることもできないのが
「遺留分」の存在です。
「遺留分」とは
遺留分とは、法定相続分のうちの遺言で勝手に減らすことのできない部分のことです。
兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一. 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二. 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
民法1042条の1項
つまり、相続人となる配偶者や子、父母、祖父母には、「遺留分」という権利があります。
(兄弟姉妹には遺留分はありません。)
あいつには1円たりとも渡したくないと思った「あいつ」が
遺留分権者であれば、遺言で財産を渡さないと書いたとしても
遺留分は侵すことはできません。
遺留分を侵した内容の遺言書は、せっかく書いてもその思い通りには分配されず
かえって混乱を招く相続になる可能性が高くなります。
もっとも、そのためには
遺留分権利者が「遺留分権利を侵害された」という請求をする必要があります。
請求がなければ、支払う必要はありません。
相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年行使しない時は時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも同様とする。
民法1048条
遺留分侵害額請求ができる期間は、知った時から1年ですが、できるだけ被相続人が亡くなった時から1年と考えて行動しましょう。
私の財産なんだから、私があげる人を決めたい気持ちはわかりますが
遺留分は法律で認められている相続人の「権利」です。
今や遺留分について知らない人はいないくらい
相続における当然の基礎知識となりました。
遺留分を無視した遺言書や遺産分割は、結局は「遺留分」に負け
再度相続人間での調整が必要となります。訴訟にもなりかねません。
それであれば、初めから遺留分を考慮した相続対策を考えましょう。
もし遺留分を割ってしまうときは
相続人が納得できるような理由をしっかりと提示しましょう。