相続欠格とは?

「相続人」について考えるときには

「相続欠格」「相続廃除」「相続放棄」についての理解も大切です。

ここでは、「相続欠格」についてお話しします。

被相続人の思いで、相続人と認めたくないのではなく

相続人になれない(相続人の資格がない)ことがあります。

それが「相続欠格」です。

相続欠格になれば、相続権を失います。

欠格事由に該当すると、手続きなしに相続権を失い

遺贈を受ける権利も失います。

これほどまでに強力な「相続欠格」とはどのようなものなのでしょうか。

理由としては、「犯罪」を犯したからです。

民法891条には相続人の欠格事由が5つ定められています。

① 故意に被相続人または先順位もしくは同順位にある相続人を死亡するに至らせ、またはいたらせようとしたために刑に処せられた者

② 被相続人が殺されたことを知って、これを告発、告訴しなかった者

③ 詐欺・強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をしこれを取り消し、またはこれを変更することを妨げた者

④ 詐欺、強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、または取り消させ、あるいは変更をさせた者

⑤ 相続に関する被相続人の遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者

①から⑤に該当した者は「相続欠格」となり、相続権を失います。

ただし「相続欠格」により相続権を失っても、その子などは「代襲相続」は残ります。

つまり、第1順位の相続において相続権のある者が相続欠格になった場合

自らは相続権はありませんが

その子(子が死亡していない場合はその孫)が代襲相続することになります。

この点は、相続放棄とは異なりますので注意が必要です。

「遺産欲しさに人を殺しちゃうなんて、ドラマの世界じゃん、私たちには関係ない」

というお気持ちでしょうか。

欠格事由の⑤を見て下さい。

これは遺言書の発見時に起こりがちなことです。

亡き人が書いた遺言書を見つけ

「私の分が少ないじゃないか」など、遺言の内容に不満をおぼえつい出来心で

その遺言書を破棄してしまったり、隠してしまったり、作り変えてしまったり、

はたまた、亡き人が書いたかのように遺言書を作成してしまった人

はこれに該当します。

実際、遺言書を「隠した、隠さなかった」というのは

「積極的に隠すための行為があったのか」の立証が必要となり

隠したことにならなかった事例は多いようですが

遺言書絡みの出来心には「相続欠格」という大きな代償があることを忘れないで下さい。

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