遺言書が家で発見された!
自宅で自筆証書遺言を発見したときは
勝手に開封すると5万円以下の過料がかせられる場合があるので注意が必要です。
遺言を発見した場合は、家庭裁判所の検認が必要です。
家庭裁判所への検認については、下のURLをご確認下さい
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html
遺言書を書くだけではなく
遺言書が発見されたときの知識や備えも必要だということです。
遺言者は、ご家族が勝手に開けてしまわないように
「遺言書」と一目で分かるようにしておくことや糊付け(封)はしないことなど
工夫も必要です。
自筆証書遺言の場合は、このようなことを防ぐため「法務局の管理に任せる」ことです。
そうすることで「検認」の必要もなくなり
家族が勝手に開封してしまう、また発見されずに放置されてしまうことなどの
リスクから解放されることになります。
法務局に遺言者本人が出向く必要がありますが、法務局への費用は、3,900円とリーズナブルです。
是非、自筆証書遺言の場合は、法務局の「遺言書保管制度」の利用を是非検討してみましょう。