遺言書が家で発見された!

自宅で自筆証書遺言を発見したときは

勝手に開封すると5万円以下の過料がかせられる場合があるので注意が必要です。

遺言を発見した場合は、家庭裁判所の検認が必要です。

家庭裁判所への検認については、下のURLをご確認下さい

https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/index.html

遺言書を書くだけではなく

遺言書が発見されたときの知識や備えも必要だということです。

遺言者は、ご家族が勝手に開けてしまわないように

「遺言書」と一目で分かるようにしておくことや糊付け(封)はしないことなど

工夫も必要です。

自筆証書遺言の場合は、このようなことを防ぐため「法務局の管理に任せる」ことです。

そうすることで「検認」の必要もなくなり

家族が勝手に開封してしまう、また発見されずに放置されてしまうことなどの

リスクから解放されることになります。

法務局に遺言者本人が出向く必要がありますが、法務局への費用は、3,900円とリーズナブルです。

是非、自筆証書遺言の場合は、法務局の「遺言書保管制度」の利用を是非検討してみましょう。

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