代襲相続って何?
相続の際に使われる専門用語。
「代襲相続」って、どんなことなのでしょうか。
代襲相続とは、相続開始のときに、相続人となることができる子が既に死亡していたり
欠格や廃除により相続権を失っていたとき
つまり相続人が欠けている場合には
その人の子(被相続人からは、孫)が代わりに相続することをいいます。
相続には、民法で定められた相続順位があることは先に述べたとおりですが
第1順位の場合は、その子(被相続人からは孫)も死亡していれば
代襲はその曾孫、玄孫と下がっていきます。
しかし、第2順位の場合は
直系尊属(被相続人からは、祖父母にあたる)には代襲相続はありません。
第3順位の場合は
相続人となる兄弟姉妹が欠けた場合には、代襲がありますが
甥や姪までは代襲相続人になれますが、甥や姪の子にはその権利はありません。
つまり、この場合は、甥や姪より下に代襲権は下がっていきません。
欠格や廃除には
代襲相続が認められていますが、
相続放棄は、初めから相続人でないとみなされるため
代襲は発生しませんので注意が必要です。
もちろん、代襲相続人も相続放棄や
相続承認(単純承認・限定承認)をすることができます。
推定相続人の廃除は
家庭裁判所への申立てにより行うことができます。
代襲する孫についてまで廃除請求ができるのかという問題については
申立てはできるようですが
廃除理由にあたることをしていたという証拠が必要のようです。
詳しくは、弁護士に相談されるのが良いでしょう。
また、代襲でおこる相続の事例を一つ紹介しましょう。
祖父母が孫の一人(太郎)を養子とした場合
太郎は祖父母の養子となりましたので当然、祖父母の子としての相続権をもっています。
また、孫としての代襲権も持っていますので
祖父の相続開始時、既に太郎の実親が亡くなっていた場合は
その代襲相続人となります。
つまり、子としての相続と代襲相続人としての相続をダブルで受けることになります。