遺言を作成するときの注意

遺言作成において、気を付けるべき注意事項となります。

①   付言について

遺言者が、遺言をするにいたった動機や心情を遺言書に

明示することを「付言(ふげん)」と呼びます。

付言には法律的な意味はありません。

しかし遺言の趣旨を明確にし、関係人の納得を得るためにもそれなりの

意味があります。しかし、書く場合は簡潔に記載しましょう。

付言で特定の人に対し、恨みを述べることは相続人の生涯に亘り

わだかまりを残すことになりかねません。

また、遺言書とは別書きで残すことも一つの方法です。

②   「相続させる」「遺贈する」の表記について

あまり大きな問題にはならないと言われることもありますが

「相続させる」と「遺贈する」の言葉を正確に書き分けましょう。

相続人に対しては財産を「相続させる」と表現しましょう。

そうすれば、登録免許税が4/1000で済みます。

しかし、「遺贈する」と表現しますと20/1000となると言われています。

③   「遺留分」について

遺留分は相続人の権利であることはお伝えしてきました。

しかし、実際は、遺留分を侵害する遺言の作成も認められています。

その場合は理由を付記するなど、相続人に対する配慮と慎重さが必要です。

遺留分に満たない相続人は「遺留分減殺額請求」を申立てることができるからです。

やはり、実務上は相続分がまったくない方がいないようにすることが

円満な相続につながります。

④    遺言執行者の指定について

遺言執行者は、強力な権利を持ちますので

信頼できる人を選びましょう。

遺言執行者が指定されない遺言も有効ですが

遺言内容を実行する人が不在であれば、遺産分割までに時間を要したり

遺言の内容が実現されないなどの可能性も出てきてしまいます。

遺言執行者がいれば、後々問題が起こる危険性を回避でき安心です。

遺言執行者とは

遺言者の死亡後、遺言書に記載されている内容を実現する人のことです。

たとえば、指定されている相続人へ相続財産である銀行預金を引き出して分配したり

相続登記を行ったりすることができます。

公証役場で遺言を作成すれば

死亡後は公証役場の職員が遺言の内容実現のために対応してくれると

誤解している人が多く見受けられます。

公証役場は、遺言書を保管してくれますが、遺言の内容を実行する役割は持っていません。

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