相続人以外の人に自分の財産を譲りたいとき

遺留分のない兄弟姉妹(甥・姪含む)のみが相続人である場合や

相続人がいない場合は、自分の全財産を思い通りに譲り渡すことができます。

自分の財産を譲る方法には次の3つがあります。

贈与というのは、互いの意思表示により成立しますので契約の一つです。

反対に遺言は一方通行(亡くなった方の意思のみ)であるという点において違いがあります。

それでは、それぞれのメリット・デメリット等を見ていきましょう。

①   生前贈与

  • メリット・・・確実に財産が渡ったことを、贈与者が自分の目で確かめることができる
  • デメリット・・・寄付の額によっては、自分の老後の資金に影響し、生活が不安定になる

②   死因贈与(死亡したら贈与するという契約のこと)

  • デメリット・・・原則として取り消すことはできない

生前に資金的に厳しくなった場合でも、死因贈与契約は取り消しが難しくなるので

こちらもよく考えて行いましょう。

例えば、負担付死因贈与契約のように

「死亡までの面倒を見た場合、遺産の全額を贈与する」などの

条件を付けておくという方法もあります。

契約書の作成も必要になりますので、専門家に相談するのが良いでしょう。

③   遺言書

  • メリット・・・気が変われば何度でも遺言書を書き換えることができる(撤回ができる)

自分の死後、遺言内容が実現されるように

「遺言執行者」を指定しておくなども考えておくべきでしょう。

信頼でいる方に遺言の内容と存在を知ってもらい

事前に遺言執行者になることの了承を得ておきましょう。

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