相続人以外の人に自分の財産を譲りたいとき
遺留分のない兄弟姉妹(甥・姪含む)のみが相続人である場合や
相続人がいない場合は、自分の全財産を思い通りに譲り渡すことができます。
自分の財産を譲る方法には次の3つがあります。
贈与というのは、互いの意思表示により成立しますので契約の一つです。
反対に遺言は一方通行(亡くなった方の意思のみ)であるという点において違いがあります。
それでは、それぞれのメリット・デメリット等を見ていきましょう。
① 生前贈与
- メリット・・・確実に財産が渡ったことを、贈与者が自分の目で確かめることができる
- デメリット・・・寄付の額によっては、自分の老後の資金に影響し、生活が不安定になる
② 死因贈与(死亡したら贈与するという契約のこと)
- デメリット・・・原則として取り消すことはできない
生前に資金的に厳しくなった場合でも、死因贈与契約は取り消しが難しくなるので
こちらもよく考えて行いましょう。
例えば、負担付死因贈与契約のように
「死亡までの面倒を見た場合、遺産の全額を贈与する」などの
条件を付けておくという方法もあります。
契約書の作成も必要になりますので、専門家に相談するのが良いでしょう。
③ 遺言書
- メリット・・・気が変われば何度でも遺言書を書き換えることができる(撤回ができる)
自分の死後、遺言内容が実現されるように
「遺言執行者」を指定しておくなども考えておくべきでしょう。
信頼でいる方に遺言の内容と存在を知ってもらい
事前に遺言執行者になることの了承を得ておきましょう。