遺言が複数枚でてきたら?
遺言は何度でも書き直しをすることができます。
前の遺言を取り消したい場合は、新しい遺言を作成すればよいということになります。
前の遺言が公正証書遺言であり、後の遺言が自筆証書遺言であっても問題ありません。
遺言書の種類が問題ではなく、遺言書がいつ書かれたかが重要です。
ここで注意が必要です。
後の遺言が出てきたからと言って、前の遺言がすべて撤回されるわけではありません。
後の遺言と前の遺言を比べ、矛盾がある場合には、作成日付が後の遺言により
前の遺言のうち矛盾する部分だけが取り消されたことになります。
つまり、前の遺言を完全に取り消したいときは
新しい遺言で遺言書を撤回する旨をはっきり書いておく必要があります。
遺言書が複数出てきた場合は、古い遺言書と新しい遺言書の矛盾のあるところは
新しい遺言が適用されることになります。
また、同じ遺言書の中で矛盾する内容があれば、書かれた時間の早い、遅いで判断されます。
ただし、遺言書そのものが無効とされた場合は
その遺言書は存在しないことになり、対象になりません。
作成した遺言書に書き漏らしがあることに気が付いた場合は
その分だけを追加で書いておけばよいということになります。
しかし、書き漏らしの部分だけを新しい遺言で追加しておくことも可能ですが
追加した遺言書が発見されない場合等
遺言書が複数枚にわたるとトラブルも起こりえますので
混乱を回避するために最初から遺言書を作り直すのが一番良いと思われます。
また、書き漏れに気が付き、遺言書を作成しなおせたら良いですが
書き漏らしに気が付かないままだったらどうなるのでしょうか。
それは、その遺産のみ「法定相続の決まり」に従い、分けることになります。