遺言書の日付
遺言書の日付が、もし令和4年2月吉日となっていたらこの遺言書は無効です。
遺言は法律の方式に従わなければいけませんが
日付は従わなければならない方式の一つであるため、明確に何年何月何日と記す必要があります。
遺言書の日付が重要な理由は、
複数の遺言書が見つかった場合、遺言の種類を問わず
新しい日付の遺言書が優先されるからです。
民法1023条① (前の遺言と後の遺言との抵触等)
前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす
複数遺言が出てきた場合でも、抵触していない部分は、前の遺言が依然として効力を持っています。
どこが抵触してどこが抵触していないのかを確かめるには大変な労力を伴いますので
遺言を書き直すのであれば、「前の遺言を撤回する」と書き入れ
すべてを新しく書き直す方がわかりやすくていいでしょう。
また、同じ日に書いた遺言の内容が抵触していたら
これは、文面などから時間的にどれが新しいかが判断できれば
新しい時間のものが有効になります。
例えば、複数枚の遺言の中で、抵触している部分があれば
2枚目よりも4枚目の遺言内容が優先されます。
以前書いた遺言の内容を撤回したい場合は、遺言で撤回しなければなりません。
遺言書の種類は問いません。
覚えておいていただきたい大切な知識の一つです。