推定相続人・法定相続人とは?相続順位と法定相続分をわかりやすく解説

相続について調べていると、「法定相続人」や「推定相続人」という言葉を目にすることがあります。

似ている言葉ですが、意味は少し異なります。

まず、相続では、亡くなった方を「被相続人」、亡くなった方の財産を受け継ぐ方を「相続人」といいます。

では、「法定相続人」と「推定相続人」は何が違うのでしょうか。

法定相続人とは

法定相続人とは、民法によって相続人となることが定められている人のことです。

誰でも自由に法定相続人になれるわけではなく、民法によって相続人となる人の範囲と順位が決められています。

また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

ただし、ここでいう「配偶者」は法律上の婚姻関係にある配偶者をいいます。

推定相続人とは

推定相続人とは、現在の状況のまま相続が発生した場合に、相続人になると考えられる人のことです。

たとえば、遺言書を作成するときには、遺言者はまだ存命です。

そのため、

「もし今、相続が発生したら誰が相続人になるのか」

を考えることになります。

まだ相続は発生していませんので、将来相続人になると推定される人という意味で「推定相続人」と呼ばれます。

遺言書を作成するときには、推定相続人が誰なのかを確認しておくことが大切です。

相続人には順位があります

民法では、相続人となる人の範囲と順位が定められています。

これを「相続順位」といい、次の第1順位から第3順位までがあります。

第1順位:子(直系卑属)
第2順位:父母などの直系尊属
第3順位:兄弟姉妹

大切なのは、第1順位から第3順位までの人が全員同時に相続人になるわけではないということです。

たとえば、被相続人に子がいる場合には、原則として第1順位の子が相続人となり、第2順位の父母や第3順位の兄弟姉妹は相続人にはなりません。

一方、配偶者はこれらの順位とは別に、常に相続人となります。

第1順位 子が相続人となる場合

被相続人に子がいる場合は、子が第1順位の相続人となります。

配偶者と子が相続人となる場合の法定相続分は、

配偶者 1/2
子   1/2

です。

子が複数いる場合は、原則として子の相続分である1/2を人数に応じて均等に分けます。

また、被相続人の子がすでに亡くなっていて、その子に子(被相続人から見た孫)がいる場合などには、孫が代わって相続人となることがあります。

これを「代襲相続」といいます。

第2順位 父母などの直系尊属が相続人となる場合

被相続人に第1順位となる子やその代襲相続人がいない場合には、父母などの直系尊属が相続人となります。

配偶者と直系尊属が相続人となる場合の法定相続分は、

配偶者  2/3
直系尊属 1/3

です。

父母がともに亡くなっていて祖父母がいる場合などには、より親等の近い直系尊属が相続人となります。

なお、直系尊属については代襲相続という考え方はありません。

第3順位 兄弟姉妹が相続人となる場合

第1順位の子などがおらず、第2順位の直系尊属もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。

配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、

配偶者  3/4
兄弟姉妹 1/4

です。

兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっている場合には、その兄弟姉妹の子、つまり被相続人から見た甥・姪まで代襲相続することがあります。

兄弟姉妹の場合、代襲相続は甥・姪の一代限りです。

また、兄弟姉妹には遺留分がありません。

父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹(半血兄弟姉妹)の法定相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟姉妹)の2分の1となります。

相続順位と法定相続分

順位相続人配偶者がいる場合の法定相続分
第1順位配偶者1/2・子1/2
第2順位直系尊属配偶者2/3・直系尊属1/3
第3順位兄弟姉妹配偶者3/4・兄弟姉妹1/4

※配偶者がいない場合は、それぞれの順位の相続人が全部を相続します。
※同順位の相続人が複数いる場合には、原則としてその相続分を人数に応じて分けます。

「誰が相続人になるのか」の確認は大切です

相続が発生したとき、まず確認しなければならないことの一つが、誰が相続人になるのかということです。

一見すると相続人が分かりやすいご家族でも、戸籍をたどって確認すると、

  • 前婚の際の子がいる
  • すでに亡くなった子に子(孫)がいる
  • 兄弟姉妹が亡くなっており甥・姪が相続人になる
  • 父母の一方だけを同じくする兄弟姉妹がいる

といったケースもあります。

また、遺言書を作成する場合にも、現在の推定相続人を確認しておくことはとても大切です。

「自分の場合は誰が相続人になるのだろう?」

そう思われたときは、まず戸籍関係を確認し、相続関係を整理するところから始めてみましょう。

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