韓国戸籍の翻訳について 

当事務所では、帰化申請や相続などで必要となる韓国の戸籍(家族関係証明書・除籍謄本)の翻訳ををいたします。良心的な価格で、お客様のお手元にできる限り早くお届けするよう心がけております。

納品は原則PDFデータですが、翻訳証明書をご希望される場合はご郵送いたしますので、その旨、ご連絡下さい。

まずは、お見積り致しますので、お問合せフォームよりご連絡下さい。

翻訳料金一覧 

戸籍の種類 翻訳費用(税込)
家族関係証明書 1枚:1100円
基本証明書
婚姻関係証明書
入養関係証明書
親養子入養関係証明書
除籍謄本(電算横書き) 1枚:1870円
除籍謄本(手書き) 1枚:1870円
郵送を希望される場合 レターパック代をご請求させて頂きます
日本語→韓国語の翻訳 お見積りしますので、まずはご連絡下さい

※戸籍から読み取れない漢字の読み方、その他不明な点についてお聞きさせて頂くことがございます。

韓国の戸籍制度について 

韓国でも日本と同様、戸籍制度が存在し、戸主を中心とした戸籍謄本が作られていました。

しかし、戸主制を定めた民法の条項が、個人の尊厳や両性の平等という憲法の理念に合致していないとの違憲判決が出され、戸主制が廃止されることになりました。

これにより戸籍法に代わる「家族関係の登録等に関する法律」が制定されました。

2008年1月1日に戸籍制度は廃止され、戸主を中心とした家族中心の制度から個人を中心とした制度に改められました。これまでの戸籍謄本にかわって、個人別に家族関係登録簿が作成され、個人別の証明書が発行されることになりました。また「本籍地」という概念もなくなり、本籍地に相当するものとして「登録基準地」が設けられました。登録基準地は変更申請していない限り従前の本籍地と同じです。

また、家族関係登録簿が作成される前の戸籍についても請求をすれば「除籍謄本」として取得することができます。

登録事項別証明書の種類と記載内容 

家族関係登録簿の証明書(登録事項別証明書)には5種類あります。また、①一般証明書(現在事項のみ)、②詳細証明書(現在事項に加え、過去の履歴や訂正事項も含む)、③特定証明書(基本証明書のみに適用され、親権や後見に関する事項などの申請人が選択した事項のみが記載)があります。

どの証明書のどのタイプが必要かを確認してから取得するようにしましょう。

 

証明書の種類

記載事項
共通事項 個別事項
家族関係証明書 本人の登録基準地、
氏名、性別、
出生年月日及び住民登録番号
親、配偶者、子どもの事項
(記載範囲は3代に限る)
基本証明書   本人の出生、死亡、改名等の事項
(婚姻、入養事項の記載はなし)
婚姻関係証明書   婚姻、離婚に関する事項および
配偶者についての記載
入養関係証明書   養父母、養子事項および
入養、破養に関する事項
親養子入養関係証明書   実父母、養父母又は親養子事項
および入養、破養に関する事項

 韓国の除籍謄本・登録事項別証明書を取得するには 

1.場所

韓国の戸籍等を取得するには、韓国の大使館や領事館にて手続きをする必要があります。

日本における韓国の大使館、領事館は次の通りです。

公館名TEL&FAX住所管轄地域
駐日韓国大使館TEL : 03-3455-2601~3FAX : 03-3455-2018〒106-0047
東京都港区南麻布1-7-32
東京都、千葉県、埼玉県、栃木県、群馬県、茨城県
駐大阪総領事館TEL : 06-6213-1401~5
FAX : 06-6213-0151
〒542-0086
大阪市中央区西心斉橋2-3-4
大阪府、京都府、滋賀県、 奈良県、和歌山県
駐福岡総領事館 TEL : 092-771-0461~2
FAX : 092-771-0464
〒810-0065
福岡市中央区地行浜1-1-3
福岡県、佐賀県、長崎県、 大分県、態本県、宮崎県、 鹿児島県、沖縄県
駐名古屋総領事館TEL : 052-586-9221~3
FAX : 052-586-9286
〒450-0003
名古屋市中村区名駅南1-19-12
愛知県、三重県、福井県、 岐阜県
駐広島総領事館TEL : 082-568-0502~3
FAX : 082-264-2655
〒732-0805
広島市南区東荒神町4-22
島根県、広島県、山口県、 愛媛県、高知県
駐横浜総領事館TEL : 045-621-4531~2
FAX : 045-624-2963
〒231-0862
横浜市中区山手町118
神奈川県, 静岡県, 山梨県
駐新潟総領事館TEL : 025-255-5555
FAX : 025-255-5506
〒950-0078
新潟市中央区万代島5-1万代島ビル8階
長野県、新潟県、富山県、 石川県
駐札幌総領事館TEL : 011-218-0288
FAX : 011-218-8158
〒060-0002
礼幌市中央区北二条西12-1-4
北海道
駐仙台総領事館TEL : 022-221-2751~3
FAX : 022-221-2754
〒980-0001
仙台市青葉区上杉1-4-3
青森県、秋田県、岩手県、 山形県、福島県、宮城県
駐神戸総領事館TEL : 078-221-4853~5
FAX : 078-261-3465
〒650-0004
神戸市中央区中山手通2-21-5
兵庫県、鳥取県、岡山県、 香川県、徳島県

在日韓国大使館、駐大阪総領事館、駐福岡総領事館においては、即日発行が可能ですが、その他の総領事館においては、発行までに約1週間かかります。

コロナ禍において、受付人数の制限等を行っているようですので、訪問前に必ず発行日や予約の有無などについて確認してから訪問するようにして下さい。

2.取得方法と費用

訪問による取得と郵送による取得が可能です。

費用は、場所により多少の増減額がありますが、基本的には、110円/部です。

訪問時:必要書類

証明書交付申請書

・身分証(有効期間内、写真付きのもの)

・住民登録番号又は登録基準地の住所がわかるもの(最小〇〇洞、〇〇里までは必要)

※ 氏名、生年月日、登録基準地(本籍地)が正しくない場合は発給不可となります

※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類

申請人が日本に帰化している場合:韓国の本名が記載されている日本の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等

申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

郵送時:必要書類

証明書交付申請書

・身分証のコピー(在留カード、パスポート、運転免許証、有効期間内、写真付きのもの)

・返信用封筒(切手を貼って住所、氏名記載)

・手数料1通あたり110円 (現金又は小為替) 現金を郵送する場合は現金書留でおくること

※ 発給対象者と申請人の関係を立証する書類

申請人が日本に帰化している場合:韓国の本名が記載されている日本の戸籍謄本、除籍謄本、原戸籍等

申請人が韓国の家族関係登録簿(旧戸籍)に入っていない韓国人の場合:出生証明書など

訪問、郵送時:代理人が取得する場合の必要書類

証明書交付申請書

家族関係登録証明申請委任状(日本語)(委任者の捺印必要)

・委任者の身分証のコピー
・代理人の身分証
※ 郵便の申請時は、返信封筒、手数料を含む

3.取得できる人

本人、配偶者、実父母、実子、祖父母

2016年7月から兄弟姉妹による請求は不可となりました。

4.取得する際に必要な情報

・筆頭者

・本籍地(登録基準地)

本籍地がわからない場合の対処

1.家族や親戚に尋ねてみましょう

  帰化された方、韓国のパスポートを持っている方がいれば、その申請した時の書類に本籍地を

  記入していることがあります。

2.管轄地域の総領事館に確認してみましょう

  過去に総領事館に在外国民登録をした方は在外国民登録簿の発給を受けることができます。

3.民団に確認してみましょう

  民団に加入していたことがあれば、その歴からわかることがあります

4.外国人登録原票を取り寄せてみましょう

  ※ 詳しくは下記参照

外国人登録原票について 

平成24年7月に廃止されましたが、それまで「外国人登録法」に従い、日本に90日を超えて滞在する外国人には、登録義務があり、その登録内容は「外国人登録原票」として各市区町村で保管をされていました。

現在、「外国人登録原票」は、出入国在留管理庁において管理されています。自らの外国人登録原票の確認や写しの交付を希望する場合、開示請求を行う必要があります。

外国人登録原票の記載内容

(1)氏名(2)性別(3)生年月日(4)国籍(5)職業(6)旅券番号(7)旅券発行年月日

(8)登録の年月日(9)登録番号(10)上陸許可年月日(11)在留の資格(12)在留期間

(13)出生地(14)国籍の属する国における住所又は居所(15)居住地(16)世帯主の氏名

(17)世帯主との続柄(18)勤務所又は事務所の名称及び所在地

(19)世帯主である場合の世帯を構成する者(世帯主との続柄,氏名,生年月日,国籍)

(20)本邦にある父・母・配偶者((19)に記載されている者を除く。氏名,生年月日,国籍)

(21)署名(22)写真(23)変更登録の内容(24)訂正事項

※ 全ての情報が記載されているとは限らない

 開示請求の手続について 

開示請求ができる人

・本人

・本人の法定代理人(本人が未成年者または成年被後見人の場合)

開示請求に必要なもの

開示請求書記載例

・返信用封筒(送付先記入、110円~210円の切手貼り付け ※レターパック青が望ましい)

・収入印紙(300円/件)

・本人確認書類(運転免許証等)

提出先・郵送先

提出先:出入国在留管理庁 総務課情報システム管理室 出入国情報開示係
所在地:〒160-0004 東京都新宿区四谷1-6-1 四谷タワー13階
電話:03-5363-3005
窓口/電話受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝・年末年始は休庁)

なお、死亡した外国人の外国人登録原票の写しの交付請求ができる人は次の通りです。

・死亡した外国人の死亡当時の同居家族

・死亡した外国人の配偶者、実父母、祖父母、実子、孫、兄弟姉妹

・法定代理人(上記に該当する人が未成年者または成年被後見人の場合)